このようなお客様へ

  • 障害年金を受給している

サービス内容

  • 障害年金受給後に症状の変化などで再び手続きが必要になった場合に書類作成や請求手続きを請け負う

障害年金の額は、障害の程度によって異なります。そのため、障害の程度が重くなったときは、年金の額が増額されます。(反対に軽くなったときは、年金の額が減額されるか支給停止されます。)
年金額の変更は、障害の程度が重くなったとき申し立てることもできます。この場合は「障害給付 額改定請求書」の提出が必要です。

また額改定請求の代理業務も行っております。障害年金は一度決定されたら終わり、ではありません。
症状の変化により障害者手帳の等級が変わるなどの「変化」がありましたら、一度ご相談ください。

料金

詳細はサポート料金表をご参照ください。